
特定商取引法に基づく記載
販売事業者名
株式会社イーセル
販売事業者所在地
〒733-0842 広島県広島市西区井口5丁目6-4
代表者または運営統括責任者
代表取締役社長 田中 稔道(タナカ トシミチ)
連絡先/ホームページ
(1)ホームページ https://www.e-sell.co.jp/
(2)連絡先電話 0120-358-228
ご契約、電気料金、お引越し、ご契約内容の変更や、キャンペーンなどのお問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00(土曜・日曜・祝日は休業)
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
電気料金の計算方法は以下の通りです。
(1)基本料金があるプラン
・基本料金(税込)+電力量料金単価(税込)×ご使用量±電源調達調整単価(税込)×ご使用量±再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(税込)×ご使用量
※電源調達調整額とは:日本卸電力取引所(JEPX)の平均市場価格に連動した単価 (電源調達調整単価)をもとに算定され、毎月の電気料金に反映しております。
※再生可能エネルギー発電促進賦課金とは:再生可能エネルギーを用いて発電された電気を、法令に基づき買い取るために、電気を使用する全てのお客様が電気のご使用量に応じて、全国一律の賦課金としてご負担しているものです。
電気料金の詳細は「電気供給約款_別紙Ⅰ」をご覧ください。
再生可能エネルギー発電促進賦課金、電源調達調整額の詳細は、「電気供給約款_別表」をご覧ください。
権利の代金又は役務の対価の支払の時期
電気料金のお支払期限は以下の通りです。なお、電気料金以外(工事費負担金等の金銭債務)のお支払につきましては、都度のお支払となります。
(1)口座振替払いの場合
・支払義務発生日の翌月の当社指定の振替日(20日もしくは23日)。ただし、当該日が営業日以外の日となる場合、当該日の翌日以降の最初の営業日を支払期日とします。
(2)口座振替払い以外の場合
・支払義務発生日の翌日から30日を支払期日とします。
お客さまの電気料金の支払義務発生日は、お客さまが需給契約で選定されたプランに定める電気料金を、お客さまのご使用になった電気の計量値に基づき、当社が算定した日とします。
なお、お客さまが需給契約を解約された場合は、解約日以降に確認された計量値に基づき、当社が電気料金を算定した日とします。
お客さまが、需給契約に基づく電気料金支払期日を、10日経過してもなお支払われない場合は、当社は需給契約を解除することがあります。
詳しくは、電気供給約款の「Ⅳ 料金の算定および支払い」をご覧ください。
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
お客さまと協議のうえ電気の使用開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、使用開始日より電気を供給いたします。この場合の使用開始日は以下のとおりとし、お手続き完了後すみやかに書面にてお客さまに通知します。
(1) 他の小売電気事業者からの切り替えにより供給を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後、最初に到来する検針日から電気を供給します。ただし、記録型計量器が設置されている場合はこの限りではありません。
(2) 引越し等の理由で新たに電気の供給を開始する場合は、原則としてお客さまの希望する日とします。ただし、いずれの小売電気事業者とも契約関係が無い状態で需要場所にて電気の使用を開始し、後に当社との需給契約が成立した場合には、その使用を開始した日とします。
詳しくは、電気供給約款「電気供給約款の10. 使用の開始」をご覧ください。
に関する事項を除く契約の申込みの撤回又は解除に関する事項
(申込の撤回について)
お客さまが電気のお申込みの撤回しようとする場合は、需給開始日の3営業日前までにお電話にてご連絡ください。なお、役務の性質上、返品・返金はいたしかねます。
また、いったん需給契約のお申し込みや需給契約の締結をされた後、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる、所謂クーリング・オフについては、当社および提携代理店が訪問販売・電話勧誘販売にてお客さまと電気の供給需給契約を締結した場合のみ対象となります。
(解約について)
引越し等の事由によりお客さまが需給契約を解約する場合は、あらかじめその解約日を定めて、当社に通知していただきます。当社および送配電事業者は、原則として、お客さまから通知された解約日に需給を終了させるための適当な処置を行います。この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。また需給契約は、お客さまが工事費負担金等の金銭債務を支払われない場合を除き、お客さまが当社に通知された期日に解約いたします。
詳しくは、電気供給約款「36. 需給契約の解約~39. 需給契約の解約後の債権債務関係」をご覧ください。
返品に関する事項
特定商取引に関する法律の規定上、役務の提供は、返品制度の対象外となります。
クーリングオフ
当社および提携代理店が訪問販売・電話勧誘販売で消費者の方と電気の供給契約を締結した場合のみ、クーリングオフの対象となります。
役務以外の負担金
お客様都合で供給設備の工事が発生した場合は、その費用や手数料を当社から請求する場合があります。
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